相続登記の義務化と相続人申告登記について
義務化についての過剰なあおりにご注意ください。
相続登記義務化は冷静に対処すれば大変な手続きではございません。
相続登記が難しくとも新設された相続人申告登記もございます。
義務化を機に、過剰に危機感をあおり、利益を得ようとする悪徳業者や詐欺にご注意ください。
はじめに
相続登記の義務化は関係法令の施行前であり、法務省民事局発行 「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」を参考に弊ページを作成しております。あくまでご参考に留められるようお願い申し上げます。
また、相続登記の義務化は、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)の一環として決定されました。したがって、当該見直しの全体像を述べるべきと思われますが、ここでは多くの方々の関心事である、相続登記の義務化を中心に不動産の登記関係について主に記述いたします。
・相続登記の義務化
・住所等変更登記の義務化
・所有不動産記録証明制度
相続登記の義務化
1 施行日
令和6年4月1日からです。
2 相続登記の義務者
相続(特定財産承継遺言を含む。)や遺贈により不動産を取得した相続人です。
注 親族相続人ではない遺贈の受贈者も含まれます。
3 義務の内容
基本的義務
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権(持分も含みます)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務があります。
参考 新第76条の2第1項(新設)
罰則等
正当な理由がないのに期限内の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すとのことです。
相続人申告登記の新設(令和6年4月1日)
相続人申告登記とは
「相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たな登記を設ける」(新法76条の3)とあります。
相続登記では法定相続分での登記を行うとしても、相続人の範囲及びその持分を確定する必要があり、また被相続人の全ての戸籍等多くの書類も必要とします。さらに、「遺産分割協議が整わない。」「他の相続人が誰だか分からない。」などの事情により、相続登記をしたくてもできない状況も多々ありました。それら相続登記ができない状況で、簡易な方法により、相続登記申請の義務を免れる方法が相続人申告登記と言えます。
相続人申告登記
(令和4年7月現在、新法施行前なので参考にとどめてください。)
1 相続人申告登記をすることができる人
各相続人です。
・複数相続人がいる場合でも単独で申出が可能です。
・他の相続人の分も含めて代理申出も可能です。
・申出の際、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
2 相続人申告登記の方法(申出の方法)
① 所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、
② 自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ること
3 添付書面
申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることがわかる当該相続人(申出する人自身)の戸籍謄本
兄弟姉妹相続の場合には上記の戸籍謄本に加え、相続人であることが分かる戸籍除籍謄本などが必要と思われます。
4 相続人申告登記の効果
相続人申告登記(申出)により、申請義務を履行したものとみなす(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)とあります。
申出をした相続人のみが申請義務を履行したとみなされ、申出をしていない他の相続人は申請義務を履行したとみなされません。
参考 法務省民事局発行 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
住所等変更登記の義務化(令和8年4月までに開始)
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
公的機関との情報連携による住所等変更登記(令和8年4月までに開始)
住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、法務局が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記を行う制度が設けられました。
所有者が自然人(個人)の場合、住基ネットへの照会に必要な生年月日等の情報を提供していただく必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解が得られた場合に限ります。
所有者が法人の場合、商業・法人登記上で住所等に変更があれば、不動産登記とのシステム連携が行われます。
法務局サイトhttps://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00195.htmlより抜粋
所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度とは、①自らが登記名義人(*注)になっている不動産 又は②被相続人が登記名義人になっている不動産の一覧(以下「一覧」と記します)を証明書として取得することができる制度のことです。
令和3年の不動産登記法の改正により創設された制度であり、令和5年現在施行前です。令和8年(2026年)4月までには施行される予定です。
*注 本人の所有不動産でも自らが登記名義人になっていない場合(未登記)には、当該一覧に載りません。
【参考】改正不動産登記法
119条の2
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有者の登記名義人(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。)として記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 (以下略)