不動産・商業登記関係

不動産登記

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得

 不動産(商業を含む)の全部事項証明書は、全国の登記所又は法務局証明サービスセンターで取得できます。原則として、どこの登記所でも取得可能です。例えば、九州の実家の不動産の物でも、広島の法務局で取得可能です。また、窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求も可能です。(電子申請も可能ですが、ソフトを導入する必要があるため割愛させていただきます。)

 1 全部事項証明書を取得するために必要な情報

 土地…土地の所在と地番
 建物…建物の所在と家屋番号

 注意すべきことは、地番は、住民票の住所と異なることが多いことです。
 例 住所 広島市西区あきふるた町一丁目2番3号
   所在 広島市西区あきふるた町123番45

 2 所在、地番又は家屋番号を知る方法

 ① 固定資産税納税通知書
 毎年不動産の所在地の市町村の役所から送付される通知書のことです。自治体により異なるため、一概には言えませんが、大体の通知書では、上列左側に「所在地」と「家屋番号」と書かれていますから、該当する不動産の「所在地」と「家屋番号」にあたる列を呼んでください。

 例

資産区分 所在地 家屋番号 / 種類 / 地積又は床面積
以下略
土地 あきふるた町 123ー4
       宅地  56・78  
建物 あきふるた町 123ー4 123-4    居宅   50・00   

 

 ② 固定資産税評価証明書・名寄帳等を取得する。

 不動産の所在地の役所が発行してくれます。有料です。
 原則として所有者本人しか請求できません。相続人など取得できる利害関係を有している資料が必要です。
 例 相続人 相続人であることが証明できる戸籍謄本など

 「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめた名寄帳を取得するのが一般的ですが、持分などを所有している場合には、載っていない場合もあり、費用も掛かることから、役所で説明を受けたうえで、取得した方が望ましいと言えます。
 また、不動産が複数の自治体にまたがる場合には、それぞれの自治体で取得する必要があります。

 

相続登記

1 お亡くなりになった方(以下「被相続人」と言います。)の不動産を確定します。

 被相続人名義の不動産権利証、固定資産税納付書又は名寄せ帳などを参考にしてみてはいかがでしょうか。但し、保安林などや一部の公衆用道路など固定資産税がかからない場合もありますから、心当たりがある方は、専門家にご相談ください。

2 被相続人の戸籍除籍謄本(原戸籍も含む)を集めます。

 戸籍謄本被相続人の生まれたときからお亡くなりなった時までの全ての戸籍除籍謄本(原戸籍も含む)を集め、相続人を確定します。
 本籍地の役所に、「相続登記で必要である」旨を伝えなさると収集しやすくなります。

3 全ての相続人で不動産をどのように相続するか話し合います。

 ① 遺産分割協議により、不動産の相続人を決める。
 ② 各相続人が、法定相続の割合で相続する。

4 不動産の所在地の法務局に、相続(所有権移転)登記の申請をします。

 

1 抵当権の権利者(債権者)を探すことから始めます。
  登記簿に記されている債権者の住所を参考にし、債権者に連絡を取ります。
  1.抵当権者が判明した場合
   債権者と話合い、債務を弁済するなどをして、共同で抵当権抹消登記を申請する。
  2.抵当権者が存在しない場合
   ① 個人の場合には、相続人などを捜索することとなります。
   ② 法人の場合には、法人の閉鎖登記事項証明書を取得し、代表などを調べます。
   ③ いずれの方法も判明しない場合
    ア 相続財産管理人などを選任する方法があります。
    イ 特別代理人を選任する方法があります。
  上記は、事案により、適切でない場合もあります。
 また、複雑な事例もございます。ご不明な場合には、専門家にご相談ください。

 

商業登記