1 後見開始申立て
2 任意後見監督人選任申立て
後見開始申立て
(1) 後見等申立てができる人
・本人
・配偶者、四親等以内の親族
・(本人の)成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人等、任意後見人
・市町村長、検察官
(2) 申立先の家庭裁判所
本人(被後見人)の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所です。
(3) 申立に必要な書類など(参考)
⒈ 後見開始申立書(以降、保佐開始申立書及び補助開始申立書については割愛いたします。)
⒉ 申立事情説明書(家裁によって形式が異なります。)
⒊ 後見人等候補者身上書
⒋ 親族関係図
⒌ 本人の財産目録 財産目録には、通常、財産の存在、価値を示す資料などを添付します。
・不動産 不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書等
・預貯金 預貯金通帳、残高証明書、預かり証
・生命保険 保険証書等
・負債についての資料 金銭消費貸借契約書、返済明細書等
⒍ 本人の収支予定表
収入についての資料 確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等
支出についての資料 各種税の納税通知書、国民健康・介護保険料の決定通知書、家賃・施設費等 ⒎ 診断書
⒏ 戸籍謄本(全部事項証明書) 本人及び後見人等候補者の分 各1通
⒐ 住民票又は戸籍附票 本人及び後見人等候補者の分 各1通
⒑ 成年後見等の登記が既にされていないことの証明書 本人分
⒒ 本人の健康状態が分かる資料
精神障害者手帳,身体障害者手帳、療育手帳、要介護度が分かる書面(介護保険認定書等)等
原本(書類そのもの)とそのA4判のコピーを提出しますが、預金通帳等、原本の提出が不要の者もあります。詳細は、各家庭裁判所にお尋ねください。
注意 各裁判所によって、必要書類及び添付書類が異なりますので、申立先家庭裁判所で必ず確認なさってください。 なお、家庭裁判所によっては、後見申立に関する資料などを配布しております。お尋ねの上、ご利用なさってください。
(4) 申立費用など
収入印紙 800円(申立費用) 2600円(登記費用)
*補助、保佐の同意権付与、代理権付与には別途収入印紙が必要です。
郵便切手 3000円~4000円程度(各家庭裁判所によります。)
鑑定費用 金5万円~15万円と言われています。
戸籍など取得費用(参考)
・戸籍 1通 450円
・改正原戸籍、除籍謄本 1通 750円
・住民票、戸籍の付票 1通 300円など
*戸籍など取得費用の詳細は、各自治体にお確かめください。
鑑定について
鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続です。申立時に提出していただく診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。ただし、親族からの情報や診断書の内容などを総合的に考慮して本人の判断能力を判断できる場合は、鑑定が省略されることもあります。
『成年後見申立の手引』東京家庭裁判所立川支部 10ページ 4 鑑定 より抜粋
後見制度は、あくまで本人の権利を擁護するためであります。本人以外の目的を達成するために、本人に後見人を選任しようという場合にはご注意ください。
任意後見制度
任意後見監督人選任申立て
(1) 後見等申立てができる人
・本人(任意後見契約の委任者)
・配偶者、四親等以内の親族
・任意後見人受任者
(2) 申立先の家庭裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(3) 申立に必要な書類など(参考)
⒈ 申立書
⒉ 任意後見契約公正証書の写し
⒊ 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
⒋ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
⒌ 本人の財産目録(内容は、法定後見と同じです。)
⒍ 本人の診断書
⒎ 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
⒏ 任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本
注意 各裁判所によって、必要書類及び添付書類が異なりますので、申立先家庭裁判所で必ず確認なさってください。
(4) 申立費用など
収入印紙 800円(申立費用) 1400円(登記費用)
郵便切手 各家庭裁判所によります。
2 公証役場の手数料など
・手数料
契約につき1万1000円
証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
・法務局に納める印紙代 2,600円
・法務局への登記嘱託料 1,400円
・書留郵便料 約540円
・正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数
*上記費用の詳細は、必ず公証役場でご確認ください。
3 任意後見監督人の選任申立には別途費用が掛かります。